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特定自主検査

特定自主検査は、もうお済みですか?

労働安全衛生法により、プレス機械は1年以内ごとに1回、定められた項目について自主検査を実施することが義務づけられております。伊吹産業株式会社ではサービスの一環として特定自主検査の代行を行いますので、お気軽にご利用ください。

大阪労働基準局登録 登録番号 大−99

点検に関する法律メモ

内 容 主 旨
特定自主検査 (則第134条の3第1項、第2項、則第135条の3第1項)
動力プレスについて1年以内ごとに1回、定められた項目について特定自主検査をしなければなりません。
また、1年を越えて使用しない動力プレスについては、使用を開始する前に特定自主検査をしなければなりません。
動力プレスについては、検査が技術的に難しく、また一度災害が発生すると大きな災害をもたらすので、一定の資格を有するものに検査を義務づけ、的確な検査を行わせることにしている。
記録 (則第135条の2)
特定自主検査、定期自主検査を行ったときは記録し、
これを3年間保存しなければなりません。
特定自主検査、定期自主検査を実施したことを証明する為、その結果の記録と保存を義務付けられています。
補修 (則第137条)
特定自主検査、定期自主検査を行い、異常が発見されたら、補修、その他、必要な措置を講じなければなりません。
検査をしただけでは無意味なので、異常が発見されたら、直ちに補修しなければなりません。

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