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サービス紹介

サービス紹介

弊社は工作機械専門商社 として1963年に創業し、数多くのお客様に信頼頂き、売買実績を積んできました。

中古工作機械は、メーカーや型式だけではなく、使用状況や使用頻度、メンテナンスの精度など、様々な条件によって価値が決まる、非常に複雑な商品です。そのため、売買にはきめ細い配慮が要求され、私たちの長年の経験が、最適な価値算出に貢献しています。

また、中古工作機械だけでなく、最新機械の導入や更新計画につきましても、経験豊富なスタッフがご要望をお聞きし、最適なご提案をさせていただきます。
機械に関することなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

点検整備

点検整備 豊富な経験に基づく、確かな技術

これまでの中古工作機械の取引きを通じて、私たちが強く感じていることは、「定期的なメンテナンスが非常に重要」だということです。

突然の機械トラブルによる生産ラインのストップを未然に防ぐため、定期的に確実な点検整備を行い、常に安定した生産ラインの運営をサポートいたします。

プレス特定自主検査

プレス特定自主検査 特定自主検査は、もうお済みですか?

労働安全衛生法により、プレス機械は1年以内ごとに1回、定められた項目について自主検査を実施することが義務づけられています。 (プレス加工機械による事故に対して、労災を適用する条件となる重要な検査です)

弊社ではサービスの一環として特定自主検査の代行を行いますので、お気軽にご利用ください。また、機械トラブルを未然に防ぐためにも、定期点検後の計画修理をご提案しています。

大阪労働基準局登録  登録番号  大ー99

特定自主検査に関する法律メモ

内  容主  旨
特定自主検査(則第134条の3第1項、第2項、則第135条の3第1項)
動力プレスについて1年以内ごとに1回、定められた項目について特定自主検査をしなければなりません。また、1年を越えて使用しない動力プレスについては、使用を開始する前に特定自主検査をしなければなりません。
動力プレスについては、検査が技術的に難しく、また一度災害が発生すると大きな災害をもたらすので、一定の資格を有するものに検査を義務づけ、的確な検査を行わせることにしている。
記録(則第135条の2)
特定自主検査、定期自主検査を行ったときは記録し、これを3年間保存しなければなりません。
特定自主検査、定期自主検査を実施したことを証明する為、その結果の記録と保存を義務付けられています。
補修(則第137条)
特定自主検査、定期自主検査を行い、異常が発見されたら、補修、その他、必要な措置を講じなければなりません。
検査をしただけでは無意味なので、異常が発見されたら、直ちに補修しなければなりません。

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有限会社有田重量

重量物・諸機械  据付・移設・撤去・プラント工事業・機械預かり及び廃棄等

株式会社ミヤザキ・メタルサービス

金属買受を主軸とした工場撤退・集約の全面サポート。建造物の一部~全解体